大阪府で障がい者グループホーム開業・運営をサポート | 障害福祉専門社労士・税理士・行政書士がフルサポート

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障がい者グループホーム開業はお任せ下さい!

-リーガルブレイン社会保険労務士法人・リーガルブレイン税理士事務所・リーガルブレイン行政書士事務所-

 

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経験豊富な行政書士が開設から運営まで全力でサポートします!

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国家資格者による安心サポート



 

代表 兒玉年正からのメッセージ

創業を決意された勇気あるあなたを全力で応援します!

創業するということは本当に大変です。

何をしたら良いのか?誰に聞けば良いのか?どこで手続きをすれば良いのか?事業がうまくいくか不安なのに加え、思いのほか時間と労力が必要になります。また、お金の蓄えもみるみるうちに減っていきます。
私も開業当初は「お金」の問題に本当に悩まされました。
通帳を開くたびに預金残高が減り続けていくあの恐怖。あなたには体験して欲しくありません。

次は、ある程度事業が軌道に乗ってからはさらに「ヒト」の問題に悩まされました。
ある日突然の「所長、お話があるんですが…」
予期せぬ退職の申し出や、経験者と思って採用したにもかかわらすの能力不足社員、不誠実な問題社員と次から次へ、「ヒト」の問題が発生しました。(今現在は仲間に恵まれています。感謝です。)

10年以内の廃業率が9割と言われる現在、一国一城の主として独立される勇気をもったあなたがノウハウ(know how)、ノウフー(know who)を得て成功を収めるお手伝いが出来れば幸いです。

 

サービス紹介

  • 開業サポート

    法人設立から事業者指定申請等の開業手続きをサポート致します。
  • 運営サポート

    事業開始後の加算減算対策手続、処遇改善手続、レセプト(給付費)請求、人事労務手続、給与計算、会計記帳・税務申告まで、バックオフィス手続をフルサポート致します。
  • 資金調達

    創業時等の融資申請、様々な助成金申請、資金調達をサポート致します。

5つのポイント

リーガルブレインが選ばれる5つのポイント

  • 大阪で福祉特化 No.1!
  • 福祉開業サポート実績100社超!
  • 加算減算対策が得意、売り上げUP!
  • バックオフィス全部丸投げOK!
  • 助成金で利益UP!

開設までの流れ

事業の青写真を描く
  • グループホームの特色は?
  • 法人格の決定
  • 場所の選定
事業計画の立案
  • 入居定員は何人にしますか?(最低4名以上)
  • 事業シミュレーション
  • 福祉事業所との連携先の確保
  • 医療機関との提携先の確保
物件の決定
  • 設置基準を満たしているか?
  • 検査済証等があるか?
  • 消防法をクリアできるか?
    人員について
    • サービス管理責任者(管理者)の確保
    • 世話人等の必要職員の確保
    • 夜間支援体制はどうするか?
    • 処遇改善加算はどうするか?
    事業者指定申請
    • 申請の予約
    • 提出書類の準備
    • レイアウト
    事業開始
    • 入居者を募集
    • 生活用品・帳簿等の準備
    • 給付費(レセプト)請求ソフトの決定
    

    グループホーム(共同生活援助)とは?

    地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うものです。

    事業所の形態

    共同生活援助の事業所は以下の形態があります。

    形態 概要
    介護サービス包括型 事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所
    日中サービス支援型 常時介護を要する利用者に対して常時の支援体制を確保している事業所
    外部サービス利用型 介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所

    人員・設備基準

    介護サービス包括型 外部サービス利用型
    人員基準 従業者 以下①②それぞれにおいて人員を配置する。
    ①世話人:常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
    【資格要件なし】
    ②生活支援員:常勤換算方法で、以下の(1)~(4)の数(小数点第2位まで算出)を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ)(非常勤可・兼務可)
    【資格要件なし】
    (1)障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
    (2)障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
    (3)障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
    (4)障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数
    以下において人員を配置する。
    ①世話人:常勤換算方法で、利用者数を6(平成26年4月1日において現にあるグループホームについては当分の間、10とする)で除した数以上
    【資格要件なし】
    ②生活支援員:配置不要
    ●介護サービスの手配(アレンジメント)が必要
    ●外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託して実施※
    ※介護サービス提供に際して事前に指定居宅介護サービス事業者と業務委託する契約の締結が必要。また、運営規程に、受託居宅介護サービス事業者の名称及び所在地の明記が必要。
    従業者以外の介護 他の事業者に委託することも可
    (管理、指揮命令を確実に行えること)
    受託居宅介護事業者に委託

    ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。

     

    日中サービス支援型
    人員基準 従業員

    ※常時1人以上を介護、家事等に従事させなければならない。

    以下①②③それぞれにおいて人員を配置する。
    (下記のサービス管理責任者を含め、いずれか1人は常勤)
    ①世話人:夜間及び深夜の時間帯以外【資格要件なし】
    常勤換算方法で、利用者数を5で除した数以上
    (非常勤可・支障がない場合は兼務可)
    ②生活支援員:夜間及び深夜の時間帯以外【資格要件なし】
    常勤換算方法で、以下の(1)~(4)の数(小数点第2位まで算出)を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ)
    (非常勤可・支障がない場合は兼務可)
    (1)障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
    (2)障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
    (3)障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
    (4)障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数
    ③夜間支援従事者:夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上
    (非常勤可・支障がない場合は兼務可・宿直不可)【資格要件なし】
    従業者以外の介護 他の受託者に委託することも可(管理、指揮命令を確実に伝えること)
    運営基準 ①指定短期入所(併設型または単独型)を併設又は同一敷地内で行うこと。
    ②協議会等への報告:事業の実施状況等を定期的に報告し、評価、要望等を受けること。(モニタリング実施標準期間も3月間とする。)
    ③ 適正な支援を確保する観点から、指定計画相談支援事業者で別であることが望ましい。

    ※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数とする。

     

    共同生活援助(各形態共通)
    人員基準 サービス管理責任者 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
    ①利用者数が30人以下:1人以上
    ②利用者数が31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
    管理者 1人
    常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
    設備基準 立地場所 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。
    居室 1人1室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き7.43平方メートル以上とすること。
    その他 ・10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を送る上で必要な設備を配置する。
    ・相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。
    ・共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。
    最低定員 ・指定事業所の場合:4人以上(サテライト型住居の利用者を含む)
    ・共同生活住居の場合:2人以上10人以下(サテライト型住居の利用者を含まない)(既存の建物を活用する場合は2人以上20人以下)
    ・ユニットの定員:2人以上10人以下
    ・ユニットの居室の定員:1人
    協力医療機関
    協力歯科医療機関
    必要

    資格要件について

    (1)管理者
    指定共同生活援助を適切に行うため必要な知識及び経験有する者
    (2)サービス管理責任者
    次の①②いずれも満たす者
    ①障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年(詳細はP47~P49を参照)
    ②相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講※及びサービス管理責任者研修修了(研修分野は「地域生活(知的・精神)分野」)
    ※障害者ケアマネジメント研修の修了者については平成18年10月1日以降、平成24年3月31日までに相談支援従事者初任者研修(講義部分)のうち指定された1日を受講し た場合は、相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了したものとみなす。

    共同生活住居について

    複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を有する1つの建物をいいます。
    ただし、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有するマンション等の住戸(ワンルームタイプなどの住戸を複数利用する場合を含む)については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸(住戸群)を共同生活住居として捉えます。

    サテライト型住居について(日中サービス支援型共同生活援助を除く)

    共同生活を営むというグループホムの趣旨を踏まえつつ、1人暮らしをしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの新しい支援形態として本体住居の密接な連携(入者間の交流が可能)を前提として、ユニットなど一定の設備基準を緩和した1人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みがあります。

    本体住居 サテライト型住居
    共同生活住居の入居定員 原則2人以上10人以下 1人
    ユニット(居室を除く)の設備 居間、食堂等の利用者が相互に交流を図ることができる設備 本体住居の設備を利用
    ユニットの入居店員 2人以上10人以下
    設備 ・日常生活を営む上で必要な設備
    ・サテライト型住居の利用者から適切に連絡を受けることができる通信機器(携帯電話可)
    居室の面積 収納設備除き7.43平方メートル
    距離条件 本体住居から概ね20分以内(通常の交通機関を利用して概ね20分以内で移動することが可能な距離)

    ※サテライト型住居の入居定員は本体入居の入居定員には含まない。(事業所の利用定員には含む)

    報酬基準

    共同生活援助(グループホーム) (障法第5条第17項) の報酬基準の概略は、利用者1人・1日あたりの報酬単位(「単位/日」)として、事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所である「介護サービス包括型」、常時介護を要する利用者に対して常時支援体制を確保している事業所である「日中サービス支援型」、介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所である「外部サービス利用型」に3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

    1 介護サービス包括型
    (1)報酬単価(令和元年10月~)
    1)基本報酬
      i) 世話人の配置及び障害支援区分に対応
       a)世話人4:1、障害支援区分6の場合では666単位/日~
        世話人6:1、障害支援区分1以下の場合では171単位/日
    2)主な加算
       i) 夜間支援等体制加算:(I)・(II)・(III)
    a)(I) 夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための体制
         等を確保する場合:672単位/日~54単位/日
    b)(II) 宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急時の支
         援等を行うための体制を確保する場合:112単位/日~18単位/日
    c)(III) 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応す
         るための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合:10単位/日
       ii)日中支援加算
    a)(I) 高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が住
         居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
         支援を行った場合:539単位/日~270単位/日
    b)(II) 利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用するこ
         とができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
         :539単位/日~135単位/日
       iii)重度障害者支援加算
    a)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、より手厚
         いサービスを提供するため従業者を加配するとともに、一部の従業者
    が一定の研修を修了した場合:360単位/日
       iv)医療連携体制加算(V)
    a)医療機関との連携等により看護師による、日常的な健康管理を行っ
    たり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体
    制を整備している場合:39単位/日
       v)精神障害者地域移行特別加算
    a)精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
    生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
    は公認心理師等が実施した場合:300単位/日
       vi)強度行動障害者地域移行特別加算
    a)障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者
         に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害
    支援者養成研修修了者等が実施した場合:300単位/日

    2 外部サービス利用型
    (1)報酬単価(令和元年10月~)
      1)基本報酬
       i) 世話人の配置に対応
       a)世話人4:1の場合では244単位/日~
        世話人10:1の場合では114単位/日  
       ii) 標準的な時間に応じた受託居宅介護サービス
       a)利用者に対し、受託居宅介護サービスを行った場合、サービスに要す
        る標準的な時間に応じて受託介護サービス費95単位/日~を併せて算定。
    2)主な加算
       i) 夜間支援等体制加算:(I)・(II)・(III)
    a)(I) 夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための体制等
    を確保する場合:672単位/日~54単位/日
    b)(II) 宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急時の支
         援等を行うための体制を確保する場合:112単位/日~18単位/日
    c)(III) 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応す
         るための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合
         :10単位/日
       ii)日中支援加算
    a)(I) 高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が住
         居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
         支援を行った場合:539単位/日~270単位/日
    b)(II) 利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用するこ
         とができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
         :539単位/日~135単位/日
       iii)精神障害者地域移行特別加算
    a)精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
    生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
    は公認心理師等が実施した場合:300単位/日
       vi)強度行動障害者地域移行特別加算
    a)障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者
         に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害
    支援者養成研修修了者等が実施した場合:300単位/日

    3 日中サービス支援型
    (1)報酬単価(令和元年10月~)
    1)基本報酬 
      i) 世話人の配置及び障害支援区分に対応
       a)世話人3:1、障害支援区分6、日中支援を実施した場合
        :1,104単位/日~、
        世話人5:1、障害支援区分1以下、日中活動サービス等を利用した場合
         :279単位/日
    2)主な加算
       i) 夜勤職員加配加算
    a)基準で定める夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜間支
    援従事者を1以上追加で配置した場合:149単位/日
       ii)日中支援加算(II) (※ 障害支援区分2以下の利用者)
    a)利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用することが
        できないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
        :270単位/日~135単位/日
       iii)重度障害者支援加算
    a)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、より手厚
         いサービスを提供するため従業者を加配するとともに、一部の従業者
    が一定の研修を修了した場合:360単位/日
       iv) 看護職員配置加算
    a)基準で定める従事者に加え、看護職員(看護師、准看護師、保健師)
        を常勤換算方法で1以上配置し、利用者の日常的な健康管理等を実施
        した場合:70単位/日
       v)精神障害者地域移行特別加算
    a)精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
    生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
    は公認心理師等が実施した場合:300単位/日
       vi)強度行動障害者地域移行特別加算
    a)障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者
         に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害
         支援者養成研修修了者等が実施した場合:300単位/日

    注意事項

    事業者指定を受けようとする場合は都道府県(市町村)により提出書類、申請スケジュールが異なりますので、事前にご確認ください。

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